今日は、令和6年度 第9問について解説します。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
イ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
ウ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
エ 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
解説
原状回復ガイドラインに関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ア
賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
×不適切です。
ガイドラインによる部位別(壁クロス)の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
壁クロスについての借主の負担割合は、原則1㎡単位ですが、毀損させた箇所を含む1面分までは借主負担とすることができます。
つまり、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分までは賃借人の負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 イ
賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
×不適切です。
タバコ等によるヤニや臭いについては、部屋全体がヤニで変色したり、臭いが付着した場合には当該居室全体のクリーニングまたは張り替え費用を借主負担とすることができます。
つまり、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることができますが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用も賃借人負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ウ
賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
×不適切です。
ガイドラインによる部位別(建具)の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
襖についての借主の負担割合は、1枚単位です。
つまり、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 エ
賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
〇適切です。
ガイドラインによる部位別(フローリング)の負担と経過年数の考慮について、まとめシートでは以下の通り解説しています。
フローリングについての借主の負担割合は、原則1㎡単位ですが、毀損が複数に渡る場合は、当該居室全体の張り替え費用を借主負担とすることができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正しい選択肢はエの1つのみですので、正解は選択肢①1つ となります。
原状回復ガイドラインに関する問題は例年複数問出題されています。
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
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